個人再生手続きという法的な借金整理の方法がありますが、この制度を使うには条件があります。将来も継続した収入があることと、借金の総額が5000万円以下であることです。これに住宅ローンは含まれません。
個人再生は、自己破産の時のように、車やマイホームなどの財産をすべて手放すかわりに借金が帳消しになるというものではありません。全てを手放すことはせずに、借金を減額して生活の再生を図る制度です。
そして個人再生についている「住宅資金貸付債権に関する特則」を使うことができます。これを利用すると、住宅ローンの返済が滞っても、債権者側が一括返済を迫ることがなく、競売にかけられてしまうこともありません。それどころか住宅ローン返済計画を立て直すことができるようになります。
住宅ローン以外の債務についても個人再生手続きの中で、再生計画が裁判所に認められれば減額することができます。扶養家族が多い場合は減額される割合が増えることもあります。
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