自己破産ってどういうこと?

借金に借金を重ね、どうやっても自分では返済できなくなった時、自己破産という手段を取らざるを得なくなります。
自己破産とは具体的にどういうことかというと、簡単にいえば、裁判所に自分の借金の状況や借金の理由、財産等を申告し、借金が返せなくなったから自己破産したい旨申し出ます。
そして裁判所が、自己破産をしてもよいと判断した場合、自己破産といって、債務の返済義務がなくなるのです。
勝手に自己破産をすることが出来わけではないのです。
また自己破産をした場合、個人が所有する財産は差し押さえられます。不動産はもちろんのこと、車や家財道具まで差し押さえの対象となります。
あまりにも古く、金銭にかえることが出来ないようなものは、差し押さえられません。
しかし値打ちのあるものであればみんな無くなると思ったほうがいいでしょう。
以上が自己破産についてかいつまんだ説明です。
簡単に書きましたが、自己破産の裁判所への申告は必要書類も多く、手続きが煩雑で、自分でやるのはちょっと大変かもしれません。
そういう人は弁護士の先生に相談してみるといいでしょう。

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