債務整理の一つである特定調停はどのような特徴があるのでしょうか。あまりなじみのない響きですが、これも任意整理と同じ法的な借金整理の方法の一つです。特定調停は裁判所を介入しておこなうので、弁護士等に依頼しない手続きなので、弁護士に支払う費用を省くことができます。
また例えば住宅ローンなど、残したい借金はそのままで、ほかの借金を整理するなど、整理の対象を自分で選択することが可能となるのが特定調停の特徴と言えるでしょう。自己破産と違い、財産やマイホームを手元に残しておけます。
ただ任意整理と違って弁護士が介入しないので、整理に要する時間がかさむデメリットがあります。また整理途中で過払い金が発生した場合は、また別に手続きを行わなければならない煩わしさもあります。また任意整理同様に、借金がすべてなくなるわけではありませんので、計画的に毎月返済していく義務が生じます。このように特定調停のメリット、デメリットを十分考慮することは大切です。