自己破産の際の3つのデメリット

とても返しきれないくらいの借金を背負ってしまった際に有効な債務整理の手段である「自己破産」。債務を一気になくしてしまえる唯一の方法ですが、もちろん、それなりのデメリットが存在します。
まず第一に、ブラックリストに登録されてしまうこと。他の債務整理の方法では、整理先からの借金ができなくなるだけですが、自己破産の場合はあらゆるローンが一定期間(約7年間)の間、組めなくなってしまいます。もちろん、借金もできません。
第2のデメリットは財産をほとんど持てないことです。「差押禁止財産」と呼ばれる一定の範囲内の、生活や仕事に最低限必要な財産以外は、原則として持つことができません。その他の財産は債務の返済に当てられてしまうためです。
また、よく知られているように、就くことができる職業も制限されます。ここにはは多岐にわたる職業が含まれており、注意が必要です。ただ、この制限は、破産手続きを開始してから、免責許可が降りるまでの短い期間ですので、生活再建の際に影響をおよぼすことはないでしょう。
自己破産を検討する際には、上記のようなデメリットを良く理解しておくことが必要です。

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