債務整理、どっちに頼む?司法書士と弁護士

債務整理をする際、自分で全てを行うという人はあまりいないのではないでしょうか。「餅は餅屋」ということわざにもあるように、高度な法律の専門知識が必要となる分野ですので、少なくとも専門家に相談しておくことは必要でしょう。
さて、いざ法律の専門家に頼もうという事になった場合、司法書士と弁護士とではどのような違いがあるのでしょうか。
簡単に言ってしまえば、ずばり債務の総額によって使い分ける必要があるのです。基準となるのは、140万円という数字。司法書士の場合では、原則として総額で140万円以上の債務があった場合、交渉代理権や訴訟代理権といった重要な権利を行使することはできません。もちろん、相談に乗ったり債務整理自体を行うことは可能ですが、過払い金の請求などの場合にしばしば生じる訴訟においては無力となってしまいます。
また、140万円以下の場合であっても、司法書士が活躍できるのは簡易裁判所のみ。その他の地方裁判所などでは弁護士の力が必要となります。
債務整理を行う際には、このような違いをよく理解した上で相談に臨むと良いでしょう。

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