債務整理の種類の中に個人民事再生という方法があります。個人民事再生は比較的新しい制度で2001年に始まりました。個人民事再生の特徴は、借金の全額返済を目的にはせずに借金を減額してもらい、減らした分は免除になります。地方裁判所を介して手続きを行い、返済計画を裁判所を認めたら返済がスタートされます。そして無事計画通りに返済を終わらせれば残りの分が正式に免除となる方法です。
また個人民事再生の大きな特徴のひとつに住宅ローン特別条項を使うことができる点があります。この特別条項を利用するとマイホームを手放すことなく債務整理をおこなうことができるようになります。住宅ローンの返済額を減らすわけではなく、支払いを後に延期することができます。
このように個人再生は借金を大きく減らすことが可能になりますが、原則3年かけて残りの借金を返していくことになります。自己破産と違って、借金自体が無くなるわけではありませんので注意しましょう。