裁判所が債務者の現状と将来の収入や財産を確認します。その後、裁判所が債権者の借金返済能力が困難であると判断した場合、法的に借金をなくして貰う手続きが、自己破産になります。
自己破産のデメリットは、20万円を超える財産を没収されます。現金は、99万円を超えて持っていてはいけません。しかし、生活に必要な財産は、没収されません。3~6ヶ月間の自己破産の手続期間中、弁護士、保険募集人、警備員などの職に就くことができません。
自己破産者に財産などがない場合、破産手続開始決定と同時に、自己破産手続を終了することができます。この手続きを同時廃止手続きと言います。この場合、手続期間は、3~4ヶ月になります。
債権者に貸金業者から多額の借入金があった場合、貸金業者が、債権者に毎日のように携帯電話や自宅に連絡を入れてきます。しかし、弁護士が、貸金業者へ受任通知を送付し、貸金業者がこの通知を受け取った後は、電話連絡などの取り立ては終息します。なぜなら、受任通知を受け取った貸金業者は、法律上、債権者へ直接連絡をしてはいけない決まりになっているからです。