時効というものが借金にはあります

時効というものが借金にはあります、と聞くとびっくりする人も多いと思います。
しかしながら、このことは事実なのです。
民法でも、10年間行使しない場合には債権は無くなると規定されています。
兄弟や親、友人などのように個人が相手の場合には借金の時効は10年になります。
しかし、相手が消費者金融や銀行の場合には、時効は5年になります。
では、借金は5年または10年経つと、時効になって無くなるのでしょうか?
時効の中断というものがあり、そのようなことにはなりません。
これは、借りた相手から一定の訴訟などの手続きがあると、時効が中断になってしまうものです。
返済の請求が内容証明郵便で行われた場合も同様です。
やはり、借金はそんなに簡単に時効にはなりませんね。
また、時効になった場合には、内容証明郵便で「時効になっているので支払い義務はすでにありません」という内容を書いて相手に送ることが必要です。
借金の時効は、このようにすると成立します。

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