過払い金請求~グレーゾーン金利について

過払い金請求をおこなうときによく耳にするグレーゾーン金利とはどのようなものなのでしょうか。これは平成18年に実施された法改正までさかのぼって考える必要があります。

平成18年にそれまで適用されていた貸金業規制法から貸金業法に法改正がおこなわれました。そして4年後の平成22年6月18日に完全施行になりました。法改正以前は消費者金融は、暗黙の了解で許されていた、罰則のない利息制限法より高く、罰則のある出資法よりも低い利率で融資をおこなっていました。

この二つの法のあいだの金利をグレーゾーン金利といいます。それが法の完全改正によって、すべて禁止となり、刑事罰の対象や行政処分になるなど罰則が厳しくなりました。そして今までグレーゾーン金利で貸付を受けてた消費者は、正しい利息で再計算し、払いすぎていた分を取り戻すことができるようになったのです。これがいわゆる過払い金請求と言われるものです。心当たりが少しでもあれば、自分があてはまらないか確認するとよいでしょう。
 

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