話し合いで債務整理をする方法があります。
それが任意整理です。
任意整理は債権者と債務者が話し合い借金の額を減らすことです。
借金は返したいけど利息まではきついという人に任意整理は向いています。
そもそも利息制限法で借金に対する利息の上限は法律で決まっています。
10万円未満なら20%、100万円未満なら18%、100万円以上なら15%です。
利息制限法を超える利息は払わなくて良いのですが、ほとんどの人はこのことを知りません。
自分で交渉をして任意整理をすることは出来ますが自信がない場合は弁護士や司法書士に依頼した方が確実です。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すればすぐに借金の取り立てがストップします。
任意整理のメリットはいくつかあります。
裁判所などの公的機関を通さずに解決するので手続きが簡単に済むので債務者の負担が軽くなります。
また自己破産と個人再生のように官報に掲載されることがないので会社や友人など第三者に知られる心配がありません。