特定調停とはどのような制度なのでしょうか。任意整理と同じように過剰債務を整理するために作られた法的制度です。特定調停の特徴は、裁判所を通じて調停委員が、債務者と信販会社や消費者金融会社側のあいだに入って、話し合いをおこないます。そして双方の合意の上で借金整理をする手続きです。
この手続きによって借金を減額することができます。また任意整理と違い弁護士を介するわけではなく、裁判所を通すので費用面が安くすむという利点はあります。ただ原則として、金融会社等への取引履歴の開示請求や、利息の引き直し計算は債務者本人がおこなうことになっています。また弁護士に頼む場合に比べて、手続きが終わるまでに時間を要する点も考慮しておく必要があります。
ただ時間がかかっても費用面を抑えたいと思う人には良い制度と言えるでしょう。またたとえばA社分は整理の対象にしないなどといったように、債権者側を自分で選べるという利点もあります。