消費者金融業を経営している貸し金業者に対しては、貸し付けを過剰に行うこと等を防ぐことを目的とした法律によっていくつかの規制が定められています。
消費者保護を定めたキャッシングに関係した法律としては、金利の民法上の上限を規定している利息制限法と、罰則規定がある実質上の上限の金利を規定した出資法があります。
この法律のポイントについてご紹介しましょう。
利息制限法においては、10万円以上100万円未満の元本の場合は、18%の最高年率と規定されており、それを超過して払ったものは無効とされています。
しかしながら、利息制限法には、実質的には罰則規定が無いので現状としては無視されています。
一方、出資法の場合には、罰則規定があるため、29・2%の年律を超過するような貸付を行った場合には、300万円以下の罰金あるいは3年以下の懲役に処せられると規定されています。
このため、以前には最高金利が29.2%の業者が多くありましたが、現在では法律の改正によってなくなっています。