債務整理を行う司法書士と弁護士の違い

債務整理を行ってくれる人は、司法書士か弁護士のいずれかです。
司法書士と弁護士というのは、比較的取り扱っている仕事は同じように見えますが、どのような違いがあるのでしょう。
まず、弁護士というのは、依頼者に代わって訴訟や調停というようなことについて代理人になることが出来ます。
司法書士というのは、このような法律に関係する登記の代行や文書の作成を行うことが出来ます。
また、司法書士の中には、本人の代理として和解などを行うことが出来る人もいます。
つまり、法律上の手続きや申請を行う債務整理の場合には、両方とも実施することには違いがないといえるでしょう。
しかしながら、司法書士の取り扱うことができる依頼には制約があり、140万円以下の裁判所で取り扱う請求額のものということになります。
つまり、司法書士は、借金が140万円以下の場合についての裁判所の訴訟代理権、交渉権があるということです。
一方、弁護士というのは、全般的な代理権があります。

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