債務整理というのは、法律家に依頼して行う借金解決のための手続きの総称です。
具体的には債務整理には、自己破産、民事再生、任意整理、特定調停の4つの手続きがあります。
ときどき、任意整理と債務整理を同じものだと思う人がいますが、任意整理は債務整理の手続きのひとつであることを知っておきましょう。
これらの4つの方法のうち、どれを選択することになるかは、債務者の状況に応じて異なりますが、特に重視されるのは、債務者の返済能力です。
安定した収入があって、返済を続けていけそうならば、任意整理か特定調停を選択することが多いです。
安定した収入があるが、残っている借金すべてを全額支払うのは難しいという場合は、民事再生を選択することが多いです。
収入が無いか、収入があるとしても返済にあてられるお金が無いという場合は、自己破産を選択することになります。
なお、デメリットが多い順に方法を並べれば、
自己破産>民事再生>任意整理=特定調停となります。
すなわち、返済能力が高いほど、デメリットが少ない債務整理が可能となるということです。