個人再生は、住宅ローンの返済は今まで通り返済していき、その他の借金額が、約五分の一に減額されます。よって、住宅を処分しないで、借金を返済していくことを個人再生といいます。しかし、住宅を維持する為には、3年間で借金を返済しなければなりません。個人再生の手続きは、以下のようになります。個人再生を申請する人にかわり弁護士が、裁判所に再生手続の意見書を提出します。約1ヶ月後、裁判所から、開始決定と今後の計画表が届きます。それと同時に、裁判所から各債権者へ債権者一覧表と再生債権届出書が送付されます。各債権は、債権者一覧表に記載してある金額が間違いがないか確認し、間違いがある場合は、間違いの金額を再生債権届出書に記載して裁判所に提出します。この再生債権届出書の提出は、開始決定後、一ヶ月以内に実施しなければなりません。その後、債務者が、債権者の提示したの金額が正しいか判断します。債務者が判断して記載した債権者認否一覧表を再生委員の弁護士に提出します。その後、裁判所が、再生計画案を認めて、認可決定通知を受けます。