任意整理のメリットとは

任意整理のメリットはさまざまなものがあります。そこで詳しくメリットについて説明しましょう。

まず裁判所が介入しない個人的な整理になりますので、たとえば住宅ローンは整理の対象にしないなどといったように債務者側の自由が、ある程度聞いてもらえるというメリットがあります。そして自己破産と違って、財産を手放したり、官報に記載されるといった制限はありません。

また任意整理の手続をおこないはじめるとすぐに、弁護士はローン会社にその旨を通達します。そうすると一旦返済をする必要がなくなります。ローン会社も督促はしないようになります。任意整理の手続が終わるまでは返済することはないので、その期間に金銭的体力を蓄えておけるのは大きなメリットです。

さらにローン会社との取引期間が長期間であれば、過払い金が発生していることも十分に考えられます。過払い金が発生していれば返済額が大きく減ることはもちろん、お金が返還されることも考えられます。

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