任意整理では、債権者と将来の利息について交渉し、法廷が定めた利息を分割して返済する事です。任意整理のメリットは、財産を没収されない事があります。しかし、デメリットとして、借金を分割で返済する事から、借金があまり減りません。借金をしている債務者の代わりに弁護士が、貸金業者の債権者と和解交渉を実施します。債務者は、この債権者との和解条件に応じて、毎月決まった額の借金を返済していきます。
任意整理の手続きは、以下のように実施します。弁護士が債権者へ受任通知をし、債務者への取立てを終了させます。債権者に対して、和解案を提示します。債権者と毎月の返済額について和解交渉をします。和解案が成立すると、両者が合意書に捺印します。和解案に従い、債務者が債権者へ借金を返済します。
任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を必要としません。そのため、住宅ローンや車のローンは、整理の対象にする必要がありません。しかし、任意整理は、自己破産や個人再生よりも多くの返済額が必要になります。途中で返済困難になった任意整理者は、自己破産や個人再生に陥って、別の手続きをする必要になります。その結果、余分な費用が掛かってしまいます。任意整理を選択する場合は、弁護士とよく相談することをお勧めします。